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第1項 診療情報提供の一般原則 |
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a.医師は、患者に対して懇切に診療情報を説明・提供するよう努める。 |
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b.診療情報は、口頭による説明、説明文書の交付、診療記録等の開示等、具体的状況に即した適切な方法により提供する。 |
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第2項 診療の際の診療情報提供 |
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a.診療中の患者に対する診療情報の説明・提供は、おおむね、次に掲げる事項を含むのもとする。 |
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@現在の症状、検査・画像診断の結果および診断名 |
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A予後 |
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B処置および治療の方針 |
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C処方する薬剤に付いては、薬剤名、服用方法、効能、特に注意を要する副作用 |
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D代替的治療法がある場合には、その内容および利害得失 |
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E手術や、侵襲的な検査を行う場合には、その概要、危険性、実施しない場合の
危険性、合併症の有無 |
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b.患者が「知らないでいたい希望」を表明した場合にはこれを尊重する。 |
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第3項 診療記録等の開示による診療情報の提供 |
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a.医師および当院管理者は、患者が自己の診療録、その他の診療記録等の閲覧、謄写を求めた場合には、必ずこれに応ずるものとする。 |
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b.医師および当院管理者は、診療記録等の閲覧、謄写に代えて、要約書を交付することができる。 |
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c.診療記録等の開示の際、患者が補足的な説明を求めたときは、医師はできるかぎり速やかにこれに応ずるものとする。 |
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d.開示申請等の詳細は、別に「診療記録等の開示要項」として定める。 |